特定技能ビザでの受け入れの流れ

外国人の支援体制を整えて準備する

特定技能で外国人を雇用する企業は、特定技能1号が指定する産業分野であることが大前提です。外国人が円滑な社会生活を行うことができるようにするため、様々な支援をする必要があります。この支援は、企業自身で行うか、登録支援機関という機関に委託して行います。

業種別の組織団体に加盟する

特定技能で外国人を雇用する企業は、業種ごとに設置される「協議会」に加入することが義務付けられています。

求人情報に載せる・または紹介

特定技能受け入れ企業として、直接外国人材を募集するか、民間の人材紹介業者を通して人材募集を行います。

特定技能雇用契約を外国人と締結

採用が決まったらが特定技能ビザを取得した外国人と雇用契約を締結します。在留資格認定証明書の交付申請前に雇用契約を交わす必要があります。雇用契約には、労働時間や従事する業務、報酬額など契約書に盛り込む内容が決まっています。日本語は一定レベルまでできる状態のため、しっかり確認していただき有効な契約を結びましょう。

支援計画書を作成

特定技能1号を取得するには、在留資格認定証明書の交付申請の際に「支援計画書」を作成して添付する必要があります。内容は、職業上、日常生活、社会生活等、外国人が円滑に過ごせる支援が求められています。(支援を登録支援機関に委託する場合は不要です。)

地方出入国在留管理局へ資格の申請

原則本人が入国管理局へ申請しますが、行政書士などの専門家に委託する場合がほとんどと予測されます。手数料は無料で、申請から結果まで目安期間は「1ー3ヶ月」です。申請は、受け入れ企業の担当者が代理で行うか、申請取次者の認定を受けた行政書士などに依頼します。

 

在留資格認定証明書が発行された後、海外にいる外国人に郵送します。海外にいる外国人は在留資格認定書とその他の必要となる書類を持って在外公館にビザの申請を行います。ビザが発行されたら日本に入国します。入国の際には上陸審査があり、ビザがあるからといって必ず入国できるものではありません。無事に上陸審査をパスしたら、外国人に在留資格が与えられ入国できます。手続きには時間がかかりますが、後々面倒なことにならないために、とても大切ですので手順は覚えましょう。

就労ビザと同じように、許可が降りる前に働き始めることはできません。(不法就労となり在留資格が不許可になるため、再申請が必要です)入国後は、受け入れ機関が実施する生活オリエンテーションの受講・住宅地の市区町村で住民登録・給与口座の開設・住宅の確保など行います。