外国人支援計画とは

外国人支援計画とは

特定技能の在留資格は、企業の人手不足問題を改善するために、2019年4月に導入されました。外国人に対する支援について、必ず実行しなければいけない「義務的支援」「任意的支援」という2つがあります。
この義務的支援を行わないと、1号特定技能外国人の受け入れができなくなるため、外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)についての計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。その内容を詳しくまとめたので具体的に見ていきましょう。

<記載事項>
○職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等) ・ 支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容・ 支援責任者等

 

支援計画は何が必要なの?

支援計画は法令の基準に適合する必要があります。具体的な内容は以下です。
特定技能1号外国人に対する支援内容(要点を抜粋、詳細は運用要領を参照)

(1)事前ガイダンス提供
(雇用契約を締結した後、認定証明書の交付申請前、又は在リュ資格変更の許可申請前に労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について説明義務があります。対面/テレビ電話/Skype等で本人確認が必要なため、郵送やメールのみは不可。)
(2)出入国する際の空港などへの送迎
(出国時は保安検査場の前まで同行、入場するまで見届けを確認することが必要です。)
(3-A)住宅確保の支援
(契約事項に記載してある連帯保証人の確保、1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積の社宅を用意します。)
(3-B)生活に必要な契約の支援
(金融機関の口座開設、ライフラインや携帯電話の契約など手続きに対して補助をします。)
(4)生活オリエンテーションの実施
(日本のルールやマナー、公共交通機関の案内や生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的保護について外国人が理解できる言語で説明します。少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要になります。)
(5)公的手続等への同行
必要に応じて住居の確保、社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助をいたします。
(6)日本語を学習する機会の提供
(日本語教室/自主学習教材/Eラーニング講座など日本語学習の教材の情報提供を行います。)
(7)相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応
(外国人が十分理解できる言語により、平日のうち3日以上、土・日のうち1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。対応は相談記録書に記録します。行政機関へ相談や通報した場合は、支援実施状況の届出書に記載します。)
(8)日本人との交流の促進支援
(必要に応じ、自治会で開かれる地域住民との交流や地域の行事、各催しの案内や参加手続きの補助をします。日本文化に触れる機会を作ります。)
(9)非自発的離職時の転職支援
(場合によっては雇用契約を解除することもあるため、次の受入れ機関の情報提供、ハローワークや職業紹介事業者等の案内、推薦状の作成など。求職活動のための有給休暇付与、離職時に必要な行政手続きの情報提供は義務となっています。)
(10-A)外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談
(当該外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月に1回以上の実施。定期面談報告書を作成します。)
(10-B)労働関連法令違反時に行政機関へ通報
(法務省の資料を元に作成します。)