特定技能受け入れ機関とは

特定技能受け入れ機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業・団体を、受け入れ機関(特定技能所属機関)と呼び、満たすべき基準や守らなければいけない義務があります。

役割は、「特定技能」ビザでは、「特定技能1号」の外国人に対し、日本での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上または社会生活上の支援を行うこととされています。

 

外国人の雇用実績がない企業・団体では、支援計画を実施する余裕がないこともあるため、受入れ機関をサポートするパートナー的存在の登録支援機関というものがあります。

登録支援機関の役割は、特定技能外国人への支援計画を代理で計画・実施することです。
必要な要件を満たし、法務省に届出を許可された登録支援機関は、受入れ機関である企業・団体からの委託を受け、支援計画の作成・実施を代行します。

登録支援機関は、外国人のサポート実績のある行政書士・協同組合・技能実習制度の監理団体等が想定されています。

 

【受け入れ機関自体が満たすべき基準一覧】(法務省資料より)

1.労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

2.特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

3.行方不明者を発生させていないこと

4.欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

5.特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと

6.労働者派遣をする場合には、派遣先が需要期各基準を満たすこと(建設業は対象ではない)

7.保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないこと

8.報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと(金融庁が銀行へ通達も)

9.中長期在留者の受入れを適正に行った実績があることや中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していること等(※)

10.外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること(※)

11.支援責任者等が欠格事由に該当しないこと(※)

12.分野に特有の基準に適合すること

13.雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されていること(財政状況など)

(※)は、登録支援機関に支援を委託する場合には不要です。

 

以上の一覧を要約しますと、労働基準法や社会保険、税金に関する法令の遵守はもとより、特定技能で働く外国人と同じ業務に従事する(日本人の)労働者を非自発的に離職(辞めさせる)させていないこと、行方不明者を出さないこと、悪質ブローカーが介在していないこと、給料を銀行振込することなどが求められます。

また、悪質業者からの外国人本人を保護するために、特定技能ビザを取得する個人に対しても「紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと」が要件となっています。

なお、受入れ機関には、特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていることが要求されますので、継続的に事業を営み、外国人へ賃金を支払っていける財政状況が求められます。現行の技術・人文知識・国際業務における債務超過の有無や赤字決算の継続等の判断基準の一つとなりますので、ご参考にしてください。