特定技能ビザはなぜできたのか?
日本の産業界において問題となっているのが、労働に関わる人材不足です。
この現状を解消するため、2019年4月から新たに導入されたのが「特定技能」と呼ばれる在留資格です。
技能実習が転職不可能であるのに対して、特定技能は同一職種であれば転職が可能となるため、外国人労働者へ働きやすい環境をつくる追い風となるでしょう。
2019年3月時点で日本が受け入れ可能とする国は、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルに限定されています。(イランやトルコなど一部の国籍を持つ外国人に対しては付与対象外)
日本としては、特にこの9カ国の国籍を持つ外国人に、特定技能を活用して、日本での産業分野に携わることにより即戦力となって企業で活躍してほしいという目的があります。
言葉や文化の壁はあるものの、日常会話など日本語試験を受けて合格すること、一定の知識や経験など水準を満たすことができる者が特定技能を取得する条件となっているため安心です。
今後も特定技能を有した外国人が増えていくと予想されており、企業側も受け入れる体制を整えることが必須となるでしょう。
どの会社でも受け入れ可能なのか?
特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があり、特定の産業分野が決まっています。基本的には、単純労働作業者が必要で、人手不足が認められる会社です。
特定技能は1号と2号に分かれており、1号は5年間の在留期間が設けられています。主な産業分野は以下の通りです。
1.介護事業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用工業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
特定技能を取得した外国人は、フルタイムでの雇用になるため、複数の企業が同一外国人を雇い入れることはできません。
特定技能2号で認可されるのは2021年度から試験が始まり、造船・舶用工業と建設業のみです。
1号2号いずれも同一業種での転職が認められます。
今後も注目される特定技能ビザですが、積極的に活用して新たな価値を生み出し、日本の経済成長に良い影響を与えていただけることを願っています。