受験資格のお知らせ
これまで、国内における特定技能試験受験対象者は、中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていましたが、「在留資格を有する者」として資格を持って在留する方に対しては受験を認めることにしました。これにより、令和2年2月からの運用となりますが、在留経験がない方でも受験を目的として「短期滞在」の在留資格を持っていれば、入国して受験することが可能になります。
短期滞在とは、観光やビジネス目的で90日以内での滞在が可能な資格のことです。この決定により、技能試験が行われない国の出身の方でも日本で「特定技能試験」の受験が可能になります。
受験資格は令和2年4月1日以降に実施される試験から適用されることになるのでご注意ください。
受験資格が拡大される背景とは
人材不足を解消したい企業が多い中、受験資格が拡大された背景には、日本での特定技能外国人受け入れが遅いこと、海外での試験実施が進んでいないことが挙げられます。緩和されたことによって国内での受験者には新たにメリットが加わりました。
1.日本へ旅行、またはビジネス目的で来日した人がついでに資格を受けることが可能
2.将来「特定技能」の資格を生かして働くために、受験目的で来日できる
3.企業が採用したい外国人を受験目的で招聘する
これにより、ますます活躍できる人材が増え、豊かな社会となることでしょう。
期間で見る受験資格の違い
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
(1)在留資格を有している方であれば受験することが可能
(2)「短期滞在」を持って日本に在留する方も受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可)
(3)在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められない
※ただし,試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく, 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことを予め理解しておきましょう。
<令和2年3月31日までの国内試験の受験資格>
日本国内での試験の受験資格が認められない方
(1)現時点で中長期在留者でなく,かつ,過去においても日本に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方