在留資格「特定技能」の在留資格を取得するには、「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。
この2種類を併せて「特定技能評価試験」と呼んでいます。
「特定技能評価試験」とは実際にはどんな試験が行われているのか、また合格ラインのレベルについてご紹介いたします。
在留資格「特定技能」は14分野の産業に認められています。
法務省によると、対象としている人材は、「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材」となります。
この資格は、学歴・実務経験は問われていませんが、雇用された後に特に教育を受けなくても即戦力として働ける能力を持っている必要があります。
「即戦力」を求めているため、働く業界の知識を身につけている必要があります。
仕事に必要な知識を確認し評価するための産業ごとに「特定技能評価試験」が行われています。
例えば、ホテルで仕事をするのに必要な知識と、介護の仕事に必要な知識はまったく異なるからです。
技能試験ですが、全ての外国人が自由に受けられるわけではなく、試験を受けるのにも制限があります。
まず、現在日本に在留資格(6か月以上の長期のビザ)を持っている外国人なのか、海外在住の外国人によって変わってきます。
日本在住であれば、基本的には日本国内で開かれる試験の受験資格はありますが、該当しない場合もあります。
国内での技能試験の受験資格がない方(日本在住の外国人)
①「技能実習生」として現在、活動している方
②技能実習中に「失踪した」外国人
③留学のビザはあるが、「退学・除籍」になった方
④現在、「難民申請中」で特定活動のビザを持っている方
⑤17歳以下の方
上記に当てはまる方は日本国内で開かれる技能試験を受験することができません。
「日本国内で開かれる」なので、海外で行われる試験であればその国の指定する条件に該当するようであれば受験が可能になります。
ここで注意して頂きたいのが、①の技能実習生として現在働いて日本にいる外国人ですが、技能試験によっては技能実習生かどうかチェックをせず試験を受けさせてしまう試験会場もあるようで、仮に試験が受けられ合格したとしても、特定技能ビザの申請を入管にした際に、技能試験の合格日を見られ技能実習生としての日付と被っているようであれば、この時点で不許可にされてしまいます。
この技能試験を受験しなくても特定技能ビザを申請できる外国人もいます。
それは、技能実習生として3年間を終え、「技能検定3級」に合格している方で、特定技能でも技能実習時代と同じ業務を行う方です。この方たちには、特定技能の技能試験は免除されます。この免除者の中には、過去に技能実習で日本にいた方も含まれますが、2017年10月31日以前に技能実習生を卒業されている方は、当時の管理団体及び実習実施者に「評価調書」という書類が必要となります。
次に、「日本語試験」について説明いたします。
各分野(14業種)共通で、「日本語能力試験」、「国際交流基金日本語基礎テスト」のうち、どちらかの試験の決められたレベルを取得する必要があります。介護のみ、以下の2試験どちらかの合格+介護独自の日本語試験(介護日本語評価試験)の合格が必要です。
「日本語能力試験」の場合は、レベルN4以上が合格となります。この試験は、30年以上の歴史があり、これまでも外国人の日本語能力を証明として利用されてきました。難易度のレベルがN1~N5の5段階となっており、特定技能1号はN4以上が求められます(N4:基本的な日本語を理解することができる)。
「国際交流基金日本語基礎テスト」は、特定技能制度の開始にあわせてスタートした試験です。「日本語能力試験」との違いは、特定技能向けに特化していること、国外での実施となること、実施頻度が多いこと、などがあり、ニーズに応じて使い分けられていくと考えられます。