特定技能ビザとは、
正式名称を在留資格「特定技能」という就労ビザの一種です。日本の産業界における深刻な人手不足を解消するため、2019年の4月から新たに導入された在留資格になります。
特定技能ビザは1号と2号とに分かれております。これまで技能実習生だった人を除いて、いきなり2号から始めることはできないため、1号からスタートすることになります。業種によっては、1号から2号に進むことができる業種と、進むことができない業種とがあります。(※詳しくは:特定技能ビザの1号と2号の違い(リンク)をご参照ください)
現時点では、特定技能ビザ1号が解禁されるのが14業種、「建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業」です。
特定技能ビザ2号にまで道が開かれるのは5業種「建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業」です。
このビザは、移民政策ではないと政府が主張しているように、在留できる期間が決まっております。 特定活動ビザ1号をお持ちの外国人は、通算で「5年」しか日本に滞在することができませんので、日本の永住の要件を満たすことはなく、他の在留資格への変更が認められるなどしない限り、これらの人々が永住権を取得することはありません。
一方で、特定技能ビザ2号は、他の就労ビザと同じく、要件を満たしている限り更新をすることが可能で、かつ、更新の回数には制限が設けられていません。したがって永住資格の要件を満たす可能性があり、それらの人たちは日本の永住者となって、将来も長きにわたり、日本の産業を支えていくこととなります。
特定技能ビザは、外国人と受入れ企業に対しての規定が以下の6つがあります。
①受入れ企業等が認められた前述した14分野の産業分類に該当していること
②外国人が技能実習2号を良好に終了または、各分野ごとに定めている技能試験&日本語試験に合格等していること
③受入れ企業等が労働法や社会保険法などの法令を遵守していること
④外国人の業務内容や報酬水準、雇用形態が特定技能の基準を満たしていること
⑤受入れ企業等が外国人支援を行う体制(文化的なこと)を備えていること
⑥業種ごとに上乗せ基準などがある場合はそれを満たしているか
これらの基準は関係省庁が広範に及び複雑になっており、慎重に確認を進めていくことが必要です。