特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習との大きな違いは受入れに関しての目的です。

技能実習は、国際貢献・国際協力の一環として、発展途上国の若い人々を日本に招き、企業と雇用関係を結んで一定期間の技能実習を通じて技術・技能・知識を習得してもらう事を目的とした制度です。一方、特定技能制度は、日本の労働力人口の低下対策で「労働力」の確保のためとなります。特定技能制度の目的は、生産性向上や国内人材確保の取り組みを最大限行ってもなお人手不足が深刻な産業分野のための人手不足解消なので、その目的から技能実習とは大きく異なります。

技能実習の場合、受け入れる人材は、入国時には技能を持っていなくても、技能実習2号の場合であれば3年間で技能検定3級相当の技能を、技能実習3号の場合であれば5年間で技能検定2級相当の技能を身に付ければよいことになっています。入国時には最低限の日本語教育が求められますが、技能を習得するのは入国後になります。そして日本で修得した技術・技能を本国へ持ち帰り、それらを本国で伝播するということが目的となっています。

一方で特定技能は、すでに相当程度以上の知識又は技能を持っているものであることが必要です。1号特定技能の外国人は、技能検定3級相当以上の技能を有し、かつ、日本語能力試験N4 以上の能力を有するといういわば「即戦力」が求められるところが違いとなります。即戦力となることが前提とされているため、特定技能の場合は技能実習生に比べ高い給料が必要です。

特定技能と技能実習の受入れ方法も違います。

技能実習制度における団体監理型では、海外の送り出し機関と提携関係を有する監理団体から実習生の紹介を受けて雇用するという方法です。

一方で、特定技能制度においては、特定技能外国人材は上記の通り即戦力の人材の受入れです。労働法関係は日本人と同様に適用されますので、求人求職ルート制限がなく、受入れ企業自らが直接採用をするということが可能となりました。

「転職」制度は、技能実習では認められませんが、特定技能では同業種・業務であれば可能であり、実質、転職を解禁したものと考えられます。

対象となる職種は、特定技能と技能実習も限定されているという点は同様ですが、対象職種には差異があります。「宿泊業、外食業」は、技能実習では認められていませんが、特定技能では、「特定技能1号」で新設職種となりました。深刻化されている日本の人手不足の解消に、特定技能ビザは新設されました。